どこまでが創作的に寄与した者?

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時事通信のベタ記事ですが、何だか面白い判例が出ていますね。

チャプリンの著作権継続=格安DVDの差し止め確定−最高裁

2009年10月8日

喜劇王チャールズ・チャプリン(1889〜1977)の映画9作品の著作権がいつまで保護されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は8日、「著作権は消滅していない」として、格安DVD制作会社側の上告を棄却した。DVDの販売差し止めなどを命じた一、二審判決が確定した。
9作品は1919〜52年に公表された「黄金狂時代」「独裁者」など。
同小法廷は、全体の形成に創作的に寄与した者が映画の著作者となり、その実名が表示されていれば、「著作権は死後38年間」とする旧著作権法の規定が適用されるとの初判断を示した。

引用:時事通信社

この記事の内容だけだと「創作的に寄与した者」がどの範囲までなのか不明確ですが、
原作者と監督と脚本家、出演者は範囲内ですよね?
そうすると、音響と照明、衣装さんとかはどっちなんだろう?

映画の場合は、作品全体の著作権の他、出演者の肖像権や、商品化権など多くの権利が含まれ、それがまた各分野や会社などに分散している上、そこで発生している契約という部分では守秘義務として外部からは分かり得ない部分もあるから、難しいところが多い。

何とかならないのかなぁ...こういう興行主義なトコロ。
どんなにいい作品でも時間の闇にうずめられて、見る時代によって見方も変わってくるのにね。



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